
<<長崎県相談センター>>
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長崎県・福岡県内にお住まいの方で、住宅ローンの延滞や滞納の無料の相談窓口です。
ご自宅を守る為の相談や支払い困窮に伴う、住宅ローンの借り換えなどもアドバイス致します。
お気軽にご相談ください。
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どのケースも特別な人生ではありません。
誰にでも起こりえる状況から始まっています。
長崎県長崎市界1丁目のマンションにお住まいでした。
リストラに合い現在はタクシーのドライバーのNさんは奥様と小学生のお子さんの3人暮らしです。
「相談時の状況」
◆住宅ローン滞納期間は4ヶ月
◆住宅ローン以外の借入が約250万円
◆マンションの管理費や修繕積立金等は1年半の滞納
◆水道代・駐車場代の滞納が28万円
◆固定資産税や市県民税等の滞納が150万円余り
◆ご相談のきっかけは任意売却のチラシを見て
このような状況で、弊社は債権者の同意を得て任意売却活動を行いました。
3ヵ月後に買手を見つけ、Nさんの引っ越し費用も捻出する事ができました。
残債務は約1000万円余りでしたが、弊社提携の弁護士を通じ自己破産を申し立て、残債務は一切なくなりました。
長崎市の税金も交渉の結果、全額が免責されております。
毎月の返済でほとんどのお金が消えていましたが、「今の返済は一切ありません」、全てが自由に使える様になりました、信じられないくらいに人間らしい生活を送っています。
なにより嬉しい事は、妻と子供の表情に笑顔が戻った事だと、Nさんも笑顔でお話し頂きました。
長崎県長崎市田手原町 / 62才 / 年金受給者 Kさん
(平成22年6月 任意売却 長崎市 完了)
債権者:住宅支援機構、年金福祉事業団、親和銀行、ニコス、長崎市
長崎市田手原町一戸建にご家族3人でお住まいのKさん、収入源は電気工事の自営業を営む収入、 借家の家賃収入でしたが、4年前にKさんが体調不良で廃業し、収入が途絶え、年金と原爆手当て奥様のパートによる収 入で生活、家賃収入も激減し、とたんに生活に困窮しました。住宅ローンの支払いに困窮し、クレジットカ ードのキャッシングで不足分を支払ってきましたが、税金の滞納が進み、長崎市から自宅に差し押さえがされました。
更に追い討ちを掛けるように、最後の入居者が退去したことにより家賃収入は無くなり、苦悩の日々を送っていました。そのような時、奥様の知人の助 言によりインターネットで長崎県相談センターを見つけ相談をされました。
※弊社の対応として・・・ (以下の流れで任意売却 (任意売買)を完了致しました)
① 5月初旬:金融機関へ現状確認と今後の方向性を打合せ
② 5月初旬:自宅ではなく借家を売却を検討するが、建物損傷が激しく断念
③ 5月中旬:やむなくご自宅を手放す事をKさんと協議の上決定しました。
④ 5月末:Kさんご家族が所有する借家へ引越しをされました。
⑤ 6月中旬:ご自宅の内覧会を実施し買主が決定しました
⑥ 同時期 :金融機関、長崎市、カード会社と最終打合せ
⑦ 6月末 :売買契約の締結及び物件引渡しが完了しました。
⑧ 結果 :借入金は0円、税金は月々負担が無い程度でお支払頂くことになりました。
長崎県大村市西三城町 / 47才 / 会社員 Tさん
(平成23年 任意売却 完了)
債権者:住宅支援機構、親和銀行、大村市

長崎県佐世保市早岐二丁目 / 55才 / 会社役員 Fさん
(平成23年 完了)
債権者:九州債権回収、佐世保市、個人
他、多数の方々が住宅ローン延滞・滞納の問題を解決し、新たなスタートを切っていただいています。
任意売却とは、住宅ローンの融資を受け不動産を購入した後、ローンの借主が様々な理由により、住宅ローンの返済が出来なくなり、返済を延滞をしている場合に、債権者(金融機関・保証会社)は担保の住宅(ご自宅)を差押えて競売申立をしてお金を回収しようとします。
差押えられて競売申し立てとなり通常の不動産売却ができない状況でも、手遅れではありません。債権者全部の合意を得ることにより競売で処分されるよりも有利な条件で不動産を売却し債務整理をすることを言います。
競売になりそうな不動産を一般の不動産市場に所有者自らが任意で売り出して、市場価格での売却をするのが、任意売却です。簡単に言うと、任意売却とは、住宅ローンが払えず、いずれ競売になってしまう場合に、債権者の合意を得て、売却する最後の手段のことをいいます。競売になると所有者の意志とは関係なく、売却されてしまいますが、任意売却はその名の通り、所有者の意志(任意)で売却することができるというものです。
通常の不動産取引ならば売主と買主の間に仲介業者が入り取引を成立させます。しかし、任意売却の場合は、売主、買主、債権者(銀行等)の間に、住宅ローン延滞相談センターが入るということになるのです。もちろん、税金(固定資産税、住民税)や、マンションであれば管理費や積立金の滞納があれば、各役所や管理組合との交渉もしなければなりませんので、全て精算しての再出発となります。では、あなたが任意売却を申し出た時に、債権者側(銀行等)はどのように思うのでしょうか・・ 実は債権者にとっても任意売却は大きなメリットがありますので、住宅金融公庫などは、任意売却にむけての手順書を作成して、困窮されている方には積極的に任意売却を進めています。ですから、債務者にも債権者にも任意売却はメリットがあるのです。




住宅を保全する為に、まずは、あなたのご自宅を第三者(親族や投資家など)に購入してもらいます。
その際に発生する売買代金を債権者(金融機関)に支払い、あなたの自宅にかかっている「抵当権を抹消」してもらいます。

あなたと第三者(親族や投資家など)との間で「 賃貸契約」を結び、あなたから買い取った住宅をそのまま貸してもらいます。
なので、「月々の 賃料 を支払い」ながら、あなたはそのままご自宅に住み続ける事が可能となります。

リースバックによって、債務(借金)が減った事によって、あなたの経済状態が改善します。順調にいけば、第三者(親族や投資家など)に購入してもらったご自宅を、数年内には「再購入する事も可能」です。
ご親戚に買手がいない時も方法があります。


住宅ローンの返済にお困りの方。 住宅ローンの支払いに無理をしている方。押し寄せる督促に頭を悩ませている方。競売にお悩みの方。
もしあなたが住宅ローンを滞納してしまっていたら、そのまま何もしないでいると、やがて競売にかけられてしまいます。残った債務の支払いにも苦しめ続けられます。
この競売を回避し、あなたの生活再建をスムーズにする為の方法が任意売却です。
生活再建に向けて、まだ助かる道は残っています。競売に突き進んでしまう前に、お一人で悩まず、住宅ローン延滞・相談センターへ是非できるだけ早い無料相談を!

















